1948-11-25 第3回国会 衆議院 水産委員会 第10号
今後のわが國の漁業及び漁村の民主化、漁民の生活の確保の上から見ましても、漁業の実担に即應するところの漁業労働立法を必要とする、現在労働企業法でありますとかその他の労働法規があるわけでありますが、これらの労働法規が漁業の特殊性に合わないために、ほとんど労働企業法等も守られていない。またある一面これを眞向から適用して参りますれば、漁業経営そのものも始難になるというような不都合があるわけであります。
今後のわが國の漁業及び漁村の民主化、漁民の生活の確保の上から見ましても、漁業の実担に即應するところの漁業労働立法を必要とする、現在労働企業法でありますとかその他の労働法規があるわけでありますが、これらの労働法規が漁業の特殊性に合わないために、ほとんど労働企業法等も守られていない。またある一面これを眞向から適用して参りますれば、漁業経営そのものも始難になるというような不都合があるわけであります。
もし先般政府から御説明になつたように、この團体協約は海藻千場、倉庫、あるいは漁船の修理工場、魚市場等の利用に関する協約であるというように、狹く解釈なさるのであれば、今回の協同組合の組合員の中には相当多数の漁業労働者を含んでおります関係から、これら労働漁民の生協安定向上をはかり、分配の社会化を確保する建前から、別途漁業労働立法を立案提出なさる御意思があるかどうか、この点をお伺いしたいと思います。